下関深坂さくら友の会
Shimonoseki Misaka Sakura Tomonokai
T O P 
年間活動予定
結  成
経  過
維持管理
深坂自然の森
アクセス
会則(会員種類、会費)
入会手続
リ ン ク
掲 示 板
Q & A

管理人:

さくら友の会
下関響灘ライオンズクラブ

会  則  

下関深坂さくら友の会 会則(案)

第1章 総 則

第1条(名称)
  本会は「下関深坂さくら友の会」(通称「さくら友の会」)(仮称)と称する。
第2条(事務局)
  本会の事務局は「下関響ライオンズクラブ」に置く。
第3条(目的)
  「深坂自然の森」を県下屈指の桜の名所として人々が四季を通じて集える憩いの場とし、自然との調和を図りつつ次世代につながる活動を行うことを目的とする。
第4条(事業)
  本会は前条の目的達成のため、次ぎの事業を行う。
  (1)「深坂自然の森」のさくら維持管理事業。
  (2)その他、本会の目的達成に必要な事業。

第2章 会 員

第5条(会員)
  会員は、会の目的に賛同する「個人会員」、団体会員」及び「賛助会員」により構成する。
第6条(入会・退会)
  理事会の承認をもってする。

第3章 理 事 及び 役 員

第7条(理事)
  本会には、10名以上の理事を置くものとする。

第8条(理事の選任)
  理事は「個人会員」及び「団体会員の代表者」の中から定期総会において選任する。
第9条(理事の任期)
  理事の任期は1年とし、再任を妨げない。
第10条(役員)
  本会は理事の中から次の役員を置き、選任は理事の互選とする。
  会長 1名  副会長 1名  事務局長  1名  会計  1名
  監査 2名
  必要に応じ顧問及び参与を置くことができる。
第11条(役員の任期)
  役員の任期は理事の任期と同じとする。
第12条(役員の職務)
  役員の職務は次ぎの通りとする。
  (1) 会長は本会を代表し、会務を統括するとともに、総会及び理事会を招集し、その議長となる。
  (2) 副会長は会長を補佐し、会長に支障ある時はその職務を代行する。
  (3) 事務局長は会長、副会長を補佐し、会務の円滑なる運営を図る。
  (4) 理事は、会長を補佐し、会務の円滑なる運営を図る。
  (5) 会計は予算に従い収支の執行並びに管理を行う。
  (6) 監査は事業及び会計の監査を行う。

第4章 会 議

  第13条(総会)
  定期総会は毎年9月にこれを開き、次の事項を附議する。但し、理事会の決議により臨時総会を開くことができる。
  (1) 事業報告。
  (2) 会計決算報告。
  (3) 理事の選出。
  (4) 事業計画および予算。
  第14条(理事会)
  理事会は必要に応じて会長が招集し、次ぎの事項を附議する。
  (1) 会務執行についての必要事項。
  (2) 総会に附議する事項。
  (3) 入会・退会の審査。
  (4) 会員よりの提案事項、その他。
   第15条(会議の成立議決)
  会議は会員の過半数の出席により成立し、決議または承認は出席者の過半数でこれを決し、賛否同数の場合は議長がこれを決する。ただし、委任は出席とみなす。

第5章 会 計

  第16条(会計年度)
  本会の会計年度は、7月1日より翌年の6月30日までとする。
  第17条(会費)
  本会の会費は、個人会員 年額2,000円、団体会員 年額5,000円とする。
  賛助会員については、年額1,000円(1口)とする。但し口数に制限は設けない。
  会費は次年度会費を毎年6月20日までに納入するものとする。
  第18条(入退会)
  入会時期が7月から12月までの場合は会費の全額を、1月から6月までの場合は半額を徴収するものとする。退会においては、時期を問わず会費の払い戻しはないものとする。
      第19条(臨時会費)
  本会は特別の事由があるときは臨時会費を徴収することができる。

第6章 附 則

  第20条(その他)
  (1)本会は組織活性化のために、次の部会を置くこととする。
  @ 総務部会 A 広報部会 B 維持管理部会 C 会員交流部会
  各部会長は、理事の互選とする。
  (2)前各条に既定なき事項は、理事会においてこれを審議し、総会においてこれを決定する。
  (3)初年度の会計年度は設立総会時より平成19年6月30日までとすろ。      (4)この会則は平成 年 月 日 より発効する。